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遺産相続について教えてください.少額なんです。今年、父が亡くなり、遠方のため電話で父の年金受取口座の銀行に伝え、その後母が遺族年金と父の最後の二カ月分の年金を自分の口座に入れてもらうようしてきました。父と母は別居でした。本来ならその口座には5万円程度しか残ってないはずだったのでのんびりしていたら最後の年金がその口座に入ってしまい(説明されなかったので電話した時点で入出金すべて止まると思ってました)あわてて解約にいったところ父の前妻の子供がいるのでその方達の書類も必要と言われました。40年以上前に離婚していて、もちろんつきあいもありません。金額は35万くらいです。銀行側は30万以下なら母のみでOKだけれど超えているので全員の書類と署名がそろわなければダメと。

そもそも入金されなければ30万超えなかったし入金は止めないという説明がされなければ、死亡を知らせた時点で取引停止だと思って行動してました。そして弁護士さんやとうほどの金額でもなく。本籍からたどって先ほど母から文京区→東久留米→所沢まで辿りました。そして石川県に本籍が移動までで断念しました。母も私も東京です。ぶっちゃけこれ以上素人は無理です。かといって専門家雇うほどではない金額で本当に困ってます。

なんとかなりませんか。

そんな質問ありですか?!。とりあえず…回答は…。

遺産は、相続順位が、遺書などがなければ決まっていますから、URLをご覧になって判断してください。http://minami-s.jp/page008.html貴方は亡くなった父の実子ですね?母の連れ子の場合は、父と養子縁組がされていなければ権利はありません。

東久留米のバイト情報をリサーチ。バイトのことならジョブセンスバイトへどうぞ。こだわり条件で、希望にあった勤務先を見つけよう。前妻の子には貴方と同等の権利がありますが、前妻には権利はありません。結論は、貴方の母上が、父上の総遺産の1/2を相続し、貴方と、前妻の子が残りの1/2を、1/2づつ分け合います。補足に回答調べる手段を尽くされたのですか?住民票から、転居先を調べられますよ。探偵も使えますよ。遺産は、母上が1/2.残りの1/2を、父の子全員で平等に分配です。

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